他県の「戸籍謄本」4つの取り方まとめ!
カテゴリ「社会」この記事は約 2 分で読めます。
戸籍謄本を取る必要がある場合は、
人生の中で幾度となく発生します。
結婚、相続、パスポート、
年金、養子縁組を行う等の場合などです。
しかし、
引っ越しなどで本籍が他県にある場合、
どのようにすればいいのでしょうか?
実際に自分の本籍がある県に帰ればできますが、
時間の都合で帰ることがで
きない場合がほとんどです。
今では色々な方法があるので、
それぞれでの取り方を見ていきたいと思います。
他県の「戸籍謄本」の取り方①代理申請
最も簡単な方法は、両親、子供
もしくは祖父母、孫であれば、
「委任状なしで戸籍謄本を取得」
することができます。
申請時に続柄を示し
それを証明するものがあれば可能です。
ここで、注意しなければならないのが、
その代理人が実の兄弟姉妹であっても
本人の委任状が必要になると言うことです。
また、家族以外の方に
代理人になってもらう場合でも、
委任状を作成さえすれば大丈夫です。
この委任状には決まった書式と言うのは無く、
以下の事項が書かれた書面であれば
効力を発生します。
委任状に書く事項としては、
氏名、住所、依頼日、委任した本人と
委任を受けた委任受託者の押印があれば
代理人として戸籍謄本を取れます。
ただし、代理人は本人にである旨の
身分証明書が必要になりますので
注意して下さい。
他県の「戸籍謄本」の取り方②士業者申請
身近な親戚や親族関係で
依頼できない場合には、その地域の
「行政書士、司法書士、弁護士」
などを通じて入手することが出来ます。
この場合もやはり委任状が必要になり、
更に手数料も必要になります。
申請時に必要なものとしては、
顔写真付きの身分証明書と
印鑑、発行手数料が必要になりますが、
この他特別な書類は必要ありません。
他県の「戸籍謄本」の取り方③インターネット
まずは自分の戸籍のある
自治体のホームページに行き、
「戸籍謄本取り寄せ用書類」
のフォーマットを印刷します。
記入することは同じですが、
自治体ごとにフォーマットは違います。
・運転免許証(身分証明書の写し)
・手数料(郵便定額の小為替450円)
・返信用封筒
(返信してもらうように
86円切手を貼っておきます)
以上のものが必要です。
郵便定額小為替は郵便局で
入手できますので聞いてみてください。
必要事項を記入し、
封筒に取り寄せ用フォーマットと
取り寄せに必要な物をいれて
ポストに投函します。
1週間ほどで取り寄せできます。
この方法のデメリットは
時間がかかることですね。
もし分からないことや
戸籍謄本取り寄せに必要な物を
どう準備したらいいのかという疑問は、
事前に電話で確認しておくと安心です。
他県の「戸籍謄本」の取り方④コンビニ
最近は便利になってきて、簡単に
「コンビニでも印刷が可能」
になりました。
マイナンバーカードさえあれば、
設置されているコピー機から
すぐに印刷ができます。
行政サービスという所をタッチすれば
簡単に戸籍謄本が出せるんです。
ただし、
自治体によってはそのような
サービスがない場合もあるので
注意が必要ですね。
どうでしたか?
戸籍謄本は大事な書類なので、
取った後も大切に保管して下さいね。