他県の「戸籍謄本」4つの取り方まとめ!

カテゴリ「社会
2019.10.31

この記事は約 2 分で読めます。

戸籍謄本を取る必要がある場合は、

人生の中で幾度となく発生します。

 

結婚、相続、パスポート、

年金、養子縁組を行う等の場合などです。

 

しかし、

引っ越しなどで本籍が他県にある場合、

どのようにすればいいのでしょうか?

 

実際に自分の本籍がある県に帰ればできますが、

時間の都合で帰ることがで

きない場合がほとんどです。

 

今では色々な方法があるので、

それぞれでの取り方を見ていきたいと思います。

他県の「戸籍謄本」の取り方①代理申請

最も簡単な方法は、両親、子供

もしくは祖父母、孫であれば、

「委任状なしで戸籍謄本を取得」

することができます。

 

申請時に続柄を示し

それを証明するものがあれば可能です。

 

ここで、注意しなければならないのが、

その代理人が実の兄弟姉妹であっても

本人の委任状が必要になると言うことです。

 

また、家族以外の方に

代理人になってもらう場合でも、

委任状を作成さえすれば大丈夫です。

 

この委任状には決まった書式と言うのは無く、

以下の事項が書かれた書面であれば

効力を発生します。

 

委任状に書く事項としては、

氏名、住所、依頼日、委任した本人と

委任を受けた委任受託者の押印があれば

代理人として戸籍謄本を取れます。

 

ただし、代理人は本人にである旨の

身分証明書が必要になりますので

注意して下さい。

他県の「戸籍謄本」の取り方②士業者申請

身近な親戚や親族関係で

依頼できない場合には、その地域の

「行政書士、司法書士、弁護士」

などを通じて入手することが出来ます。

 

この場合もやはり委任状が必要になり、

更に手数料も必要になります。

 

申請時に必要なものとしては、

顔写真付きの身分証明書と

印鑑、発行手数料が必要になりますが、

この他特別な書類は必要ありません。

他県の「戸籍謄本」の取り方③インターネット

まずは自分の戸籍のある

自治体のホームページに行き、

「戸籍謄本取り寄せ用書類」

のフォーマットを印刷します。

 

記入することは同じですが、

自治体ごとにフォーマットは違います。

・運転免許証(身分証明書の写し)

・手数料(郵便定額の小為替450円)

・返信用封筒

(返信してもらうように

86円切手を貼っておきます)

以上のものが必要です。

 

郵便定額小為替は郵便局で

入手できますので聞いてみてください。

 

必要事項を記入し、

封筒に取り寄せ用フォーマットと

取り寄せに必要な物をいれて

ポストに投函します。

 

1週間ほどで取り寄せできます。

 

この方法のデメリットは

時間がかかることですね。

 

もし分からないことや

戸籍謄本取り寄せに必要な物を

どう準備したらいいのかという疑問は、

事前に電話で確認しておくと安心です。

他県の「戸籍謄本」の取り方④コンビニ

最近は便利になってきて、簡単に

「コンビニでも印刷が可能」

になりました。

 

マイナンバーカードさえあれば、

設置されているコピー機から

すぐに印刷ができます。

 

行政サービスという所をタッチすれば

簡単に戸籍謄本が出せるんです。

 

ただし、

自治体によってはそのような

サービスがない場合もあるので

注意が必要ですね。

 

どうでしたか?

戸籍謄本は大事な書類なので、

取った後も大切に保管して下さいね。
 

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