失業保険と扶養「どっちが得」か簡単解説!
カテゴリ「社会」この記事は約 3 分で読めます。
結婚や出産で仕事を辞めると、
生活が大きく変わります。
配偶者の扶養家族になったときに、
配偶者控除や配偶者特別控除、
扶養控除の制度を利用することで、
税金対策ができます。
ここで気になるのが、失業保険の扱いです。
失業保険は収入扱いとなりますので、
失業保険の受給額によっては
配偶者の扶養家族適用外になります。
そこで今回は
失業保険と扶養控除はどっちが得なのか
見ていきたいと思います。
「失業保険」でもらえる金額は?
失業保険でもらえる金額は
所属していた会社の給与によって
個人差が生まれます。
計算式として
①退職前半年間の給与総額の算出
6か月の日数(180日)
で割り1日平均賃金金額を算出します
②離職時の年齢に応じて支給割合が変動
離職時の年齢によって
総額の8割~5割がもらえます。
一般的な計算式は下記になります。
(24,140×賃金日額)}÷24,000
支給日数に関しては勤続日数に対し
支給日数が変化するので確認しましょう。
<勤続日数:支給日数>
- 11か月以下:90日
- 1-4年:90日(120日)
- 5-9年:120(180日)
- 10-19年:180日(210日)
- 20年以上:240日
計算方法を参考例を元に紹介していきます。
例:月20万の給与の場合
半年(6か月)×20万=120万
120万÷180日=6.666
離職時の年齢31歳で
賃金日額6,666円の場合、
{(-1×6,666円×6,666円)+
(24,140×6,666円)}
÷24,000=4,853円
(1円未満は切り捨て)
基本手当日額は4,853円
10年以上勤続の場合180日の支給と考えると
総支給額:873,540円となります。
「扶養」でもらえる金額は?
扶養と聞いてみなさん思い浮かべるのは
「扶養手当、扶養控除」
が思い浮かぶのではないでしょうか。
「扶養手当」とは
会社の制度によって支給されるもの
であり
「扶養控除」とは
国が定める所得税の金額から
一定額を差し引く金額
になります。
差し引くことで実際浮く金額「もらえる金額」
と同意と考えることができます。
所得控除には
- 雑損控除
- 基礎控除
- 医療控除
- 社会保険料控除
などがあります。
実際に課税対象となる所得税は
こちらになります。
課税される所得金額 / 税率 / 控除額
- 195万円以下 / 5% /0円
- 330万円以下 /10% /97500円
- 695万円以下 /20% /42700円
- 900万円以下 /23% /63600円
- 1800万円以下/33% /1536000円
- 4000万円以下/40% /2796000円
- 4000万円超 /45% /4796000円
配偶者がいる場合には配偶者控除
扶養家族がいる場合には配偶者控除
を受けることができます。
控除適用条件
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
配偶者の年収が38万円以下
であれば適用される
平成30年からは
38万円超123万円未満
納税者と生計を一にする配偶者以外の
親族などで所得が38万円以下
- 配偶者控除(70歳未満):38万円
- 配偶者控除(70歳以上):48万円
- 扶養控除(16歳以上19歳未満):38万円
- 扶養控除(19歳以上23歳未満):63万円
- 扶養控除(23歳以上70歳未満);38万円
- 扶養控除(70歳以上):48万円
- 扶養控除(同居老人扶養親族)の加算:58万円
失業保険と扶養「どっちが得」か検証!
結婚や出産などで
配偶者の扶養に入るときに、
失業保険と比べてどちらが得かは、
失業保険の受給額と配偶者や
扶養者の収入によります。
失業保険が得になるケースが多いですが
所得控除を受けることで浮く所得税額と、
失業保険の受給額を
比較して検討しましょう。
どうでしたか。
結婚、出産、早期退職など
人生の転換期で誰もが関係する所得の問題。
お金に関係する大切な話なので
慎重に考えていきましょう。