失業保険と扶養「どっちが得」か簡単解説!

カテゴリ「社会
2019.08.29

この記事は約 3 分で読めます。

結婚や出産で仕事を辞めると、

生活が大きく変わります。
 

配偶者の扶養家族になったときに、

配偶者控除や配偶者特別控除、

扶養控除の制度を利用することで、

税金対策ができます。

 
ここで気になるのが、失業保険の扱いです。
 

失業保険は収入扱いとなりますので、

失業保険の受給額によっては

配偶者の扶養家族適用外になります。
 

そこで今回は

失業保険と扶養控除はどっちが得なのか

見ていきたいと思います。

「失業保険」でもらえる金額は?


 
失業保険でもらえる金額は

所属していた会社の給与によって

個人差が生まれます。
 

計算式として

①退職前半年間の給与総額の算出

6か月の日数(180日)

で割り1日平均賃金金額を算出します
 

②離職時の年齢に応じて支給割合が変動

離職時の年齢によって

総額の8割~5割がもらえます。
 

一般的な計算式は下記になります。

{(-1×賃金日額×賃金日額)+

(24,140×賃金日額)}÷24,000

 

支給日数に関しては勤続日数に対し

支給日数が変化するので確認しましょう。
 

<勤続日数:支給日数>

  • 11か月以下:90日
  • 1-4年:90日(120日)
  • 5-9年:120(180日)
  • 10-19年:180日(210日)
  • 20年以上:240日

 

計算方法を参考例を元に紹介していきます。

例:月20万の給与の場合
 

半年(6か月)×20万=120万

120万÷180日=6.666

離職時の年齢31歳で

賃金日額6,666円の場合、

{(-1×6,666円×6,666円)+

(24,140×6,666円)}

÷24,000=4,853円

(1円未満は切り捨て)

基本手当日額は4,853円

10年以上勤続の場合180日の支給と考えると

総支給額:873,540円となります。
 

「扶養」でもらえる金額は?


 
扶養と聞いてみなさん思い浮かべるのは

「扶養手当、扶養控除」

が思い浮かぶのではないでしょうか。
 

「扶養手当」とは

会社の制度によって支給されるもの

であり

「扶養控除」とは

国が定める所得税の金額から

一定額を差し引く金額

になります。
 

差し引くことで実際浮く金額「もらえる金額」

と同意と考えることができます。
 
 
所得控除には

  • 雑損控除
  • 基礎控除
  • 医療控除
  • 社会保険料控除

などがあります。
 

実際に課税対象となる所得税は

こちらになります。
 

◇所得税

課税される所得金額 / 税率 / 控除額

  • 195万円以下 / 5% /0円
  • 330万円以下 /10% /97500円
  • 695万円以下 /20% /42700円
  • 900万円以下 /23% /63600円
  • 1800万円以下/33% /1536000円
  • 4000万円以下/40% /2796000円
  • 4000万円超 /45% /4796000円

配偶者がいる場合には配偶者控除

扶養家族がいる場合には配偶者控除

を受けることができます。
 

控除適用条件

  • 配偶者控除
  • 配偶者の年収が38万円以下

    であれば適用される

  • 配偶者特別控除
  • 平成30年からは

    38万円超123万円未満

  • 扶養控除
  • 納税者と生計を一にする配偶者以外の

    親族などで所得が38万円以下

 

◇控除額

  • 配偶者控除(70歳未満):38万円
  • 配偶者控除(70歳以上):48万円
  • 扶養控除(16歳以上19歳未満):38万円
  • 扶養控除(19歳以上23歳未満):63万円
  • 扶養控除(23歳以上70歳未満);38万円
  • 扶養控除(70歳以上):48万円
  • 扶養控除(同居老人扶養親族)の加算:58万円

 

失業保険と扶養「どっちが得」か検証!


 
結婚や出産などで

配偶者の扶養に入るときに、

失業保険と比べてどちらが得かは、

失業保険の受給額と配偶者や

扶養者の収入によります。
 

失業保険が得になるケースが多いですが

所得控除を受けることで浮く所得税額と、

失業保険の受給額を

比較して検討しましょう。
 

どうでしたか。
 

結婚、出産、早期退職など

人生の転換期で誰もが関係する所得の問題。

お金に関係する大切な話なので

慎重に考えていきましょう。
 

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