「遺族年金」徹底解説!65歳以上の金額とは?

カテゴリ「社会
2018.08.05

この記事は約 3 分で読めます。

 
もし配偶者が自分より先に

亡くなってしまったら…
 

先の生活に不安を抱く人は

多いと思います。
 

公的年金の加入者が亡くなった時に

残された遺族に対して

支払われる年金を「遺族年金」と言います。
 

そんな遺族年金には

2種類あるのをご存知ですか?
 

自分が対象となった時、

どちらに当てはまるのか?

もらえる年齢はいつからなのか?
 

また、その65歳以上の金額などの

疑問について見ていきたいと思います。

「遺族基礎年金」って何?その対象者とは?

●国民年金に加入していれば遺族基礎年金

加入していた年金が国民年金の場合、

支払われるのは

「遺族基礎年金」

となります。
 

国民年金=自営業者

と言うイメージが強いですが、

実は国民年金は国民全員が

加入しています。
 

その為自営業者だけではなく

アルバイトやパートで生計を立てている人も

もちろん会社員や公務員の人も

加入しています。
 

支給対象者

  • 子供がいる配偶者
  • 子供

※子供の定義

①18歳になって年度末日

(3/31)を経過していない

②20歳未満で障害者年金の

1級か2級の等級を持っている

 

「遺族基礎年金」の65歳以上の金額は?

支給開始年齢は原則は65歳です。
 

ただし、請求によって60歳からの

繰上げ支給(支給額は減額されます)や

66歳から70歳までの

繰下げ支給(支給額は増額されます)

とする事もできます。
 

支給額

子供がいる配偶者への支給金額は年間で

¥779,300

です。
 

そこに子供の数によって

金額が加算されていきます。
 

  • 第1子・第2子毎
  • ¥224,300

  • 第3子
  • ¥74,800

が上乗せされます。
 

これらを合計した金額を

12ヶ月で割るともらえる

月額がわかります。
 

「遺族厚生年金」って何?その対象者とは?


 
厚生年金に加入していれば遺族厚生年金
 

会社に勤めているとそれぞれに

厚生年金に加入しています。
 

自営業者やアルバイトだけをしている人は

遺族基礎年金しか

受け取る事ができませんが、

「会社員」と呼ばれる人達はそこに加えて

遺族厚生年金も受け取る事ができます。
 

「遺族厚生年金」支給要件

遺族厚生年金を受け取るには

支給要件を満たしていなければなりません。
 

その要件がこちらです。

  • 国民年金への加入期間が
  • 保険料納付済期間の2/3以上ある

  • ①死亡した人が厚生年金に加入している本人である
  • ②厚生年金に加入中、初診を受けた病気で5年以内に死亡した
  • ③1級か2級の障害厚生年金の受給権者が死亡した
  • ①~③のどれかを満たすと

    「短期要件」を満たしていると認められます。

  • 死亡した人が老齢厚生年金の受給権者か
  • 受給資格期間が25年以上ある人である

こちらに当てはまると

「長期要件」を満たしていると認められます。
 

「遺族厚生年金」支給対象者

原則は

「厚生年金に加入していた人に

養われていた遺族」

となります。
 

この原則で見ると

  • 子供がいない配偶者
  • 両親
  • 祖父母

まで幅広い人が対象となります。
 

しかしその反面で

「支給される優先順位」

という物があります。
 

「遺族厚生年金」支給開始年齢

遺族基礎年金と同様に

原則は65歳で繰上げや

繰下げ支給が可能です。
 

「遺族基礎年金」の65歳以上の金額は?


 
「遺族基礎年金」支給額

遺族基礎年金では

支給額が一律で決められていました。
 

しかし遺族厚生年金は違います。
 

厚生年金に加入していた人の

平均標準報酬を基に計算されるので、

1人1人金額に違いが生じます。
 

おおよそ報酬比例部分の

3/4の金額となります。
 

さらにそこへ家族構成による

金額の上乗せも加わって

最終的な金額がはじき出されるのです。
 

  • 30歳、年収約400万円
  • 年間約40万

  • 40歳、年収約600万円
  • 年間約50万

  • 50歳、年収約700万円
  • 年間約55万

 

「遺族年金」がもらえない場合とは!?


 
支給対象から外れる事もあります。
 

一家の大黒柱が亡くなった時、

遺族年金はとても力強い存在となります。
 

しかしそんな遺族年金も

支給の対象から外れる時がきます。
 

それは次の様な場合です。

  • 受給者が死亡した時
  • 受給者が新たに
  • 婚姻関係を結んだ時

  • 受給者が直系の血族や
  • 姻族以外の養子になった時

  • 受給者が加入者であった配偶者との
  • 離縁の手続きを行い親族関係が終了した時

  • 65歳を迎えた時

年金加入者は65歳を迎えると

「老齢年金」を受給する資格を得ます。
 

この時点ですでに遺族年金を

受け取っている場合は

「遺族年金」か「老齢年金」

両方は受給できず

どちらかを選ばなければなりません。
 

どちらを選ぶかは自由ですが、

今後の生活を考えてより金額が

高い方を選ぶ必要があります。
 

遺族年金の仕組みはとても複雑です。
 

それぞれに要件が違ったり、

年齢にも制限があったり。

そんな遺族年金ですが“65歳”

というキーワードを覚えておきましょう。

  • 65歳から支給される。
  • 65歳で受給する年金を選ぶ。
  • 65歳を基準に金額が変わる。

65歳が1つのターニングポイント

となる事に間違いはありません。
 

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