「遺族年金」徹底解説!65歳以上の金額とは?
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もし配偶者が自分より先に
亡くなってしまったら…
先の生活に不安を抱く人は
多いと思います。
公的年金の加入者が亡くなった時に
残された遺族に対して
支払われる年金を「遺族年金」と言います。
そんな遺族年金には
2種類あるのをご存知ですか?
自分が対象となった時、
どちらに当てはまるのか?
もらえる年齢はいつからなのか?
また、その65歳以上の金額などの
疑問について見ていきたいと思います。
「遺族基礎年金」って何?その対象者とは?
●国民年金に加入していれば遺族基礎年金
加入していた年金が国民年金の場合、
支払われるのは
「遺族基礎年金」
となります。
国民年金=自営業者
と言うイメージが強いですが、
実は国民年金は国民全員が
加入しています。
その為自営業者だけではなく
アルバイトやパートで生計を立てている人も
もちろん会社員や公務員の人も
加入しています。
支給対象者
- 子供がいる配偶者
- 子供
※子供の定義
①18歳になって年度末日
(3/31)を経過していない
②20歳未満で障害者年金の
1級か2級の等級を持っている
「遺族基礎年金」の65歳以上の金額は?
支給開始年齢は原則は65歳です。
ただし、請求によって60歳からの
繰上げ支給(支給額は減額されます)や
66歳から70歳までの
繰下げ支給(支給額は増額されます)
とする事もできます。
支給額
子供がいる配偶者への支給金額は年間で
¥779,300
です。
そこに子供の数によって
金額が加算されていきます。
- 第1子・第2子毎
- 第3子
¥224,300
¥74,800
が上乗せされます。
これらを合計した金額を
12ヶ月で割るともらえる
月額がわかります。
「遺族厚生年金」って何?その対象者とは?
厚生年金に加入していれば遺族厚生年金
会社に勤めているとそれぞれに
厚生年金に加入しています。
自営業者やアルバイトだけをしている人は
遺族基礎年金しか
受け取る事ができませんが、
「会社員」と呼ばれる人達はそこに加えて
遺族厚生年金も受け取る事ができます。
「遺族厚生年金」支給要件
遺族厚生年金を受け取るには
支給要件を満たしていなければなりません。
その要件がこちらです。
- 国民年金への加入期間が
保険料納付済期間の2/3以上ある
- ①死亡した人が厚生年金に加入している本人である
- ②厚生年金に加入中、初診を受けた病気で5年以内に死亡した
- ③1級か2級の障害厚生年金の受給権者が死亡した
①~③のどれかを満たすと
「短期要件」を満たしていると認められます。
- 死亡した人が老齢厚生年金の受給権者か
受給資格期間が25年以上ある人である
こちらに当てはまると
「長期要件」を満たしていると認められます。
「遺族厚生年金」支給対象者
原則は
「厚生年金に加入していた人に
養われていた遺族」
となります。
この原則で見ると
- 子供がいない配偶者
- 両親
- 祖父母
まで幅広い人が対象となります。
しかしその反面で
「支給される優先順位」
という物があります。
「遺族厚生年金」支給開始年齢
遺族基礎年金と同様に
原則は65歳で繰上げや
繰下げ支給が可能です。
「遺族基礎年金」の65歳以上の金額は?
「遺族基礎年金」支給額
遺族基礎年金では
支給額が一律で決められていました。
しかし遺族厚生年金は違います。
厚生年金に加入していた人の
平均標準報酬を基に計算されるので、
1人1人金額に違いが生じます。
おおよそ報酬比例部分の
3/4の金額となります。
さらにそこへ家族構成による
金額の上乗せも加わって
最終的な金額がはじき出されるのです。
- 30歳、年収約400万円
- 40歳、年収約600万円
- 50歳、年収約700万円
年間約40万
年間約50万
年間約55万
「遺族年金」がもらえない場合とは!?
支給対象から外れる事もあります。
一家の大黒柱が亡くなった時、
遺族年金はとても力強い存在となります。
しかしそんな遺族年金も
支給の対象から外れる時がきます。
それは次の様な場合です。
- 受給者が死亡した時
- 受給者が新たに
- 受給者が直系の血族や
- 受給者が加入者であった配偶者との
- 65歳を迎えた時
婚姻関係を結んだ時
姻族以外の養子になった時
離縁の手続きを行い親族関係が終了した時
年金加入者は65歳を迎えると
「老齢年金」を受給する資格を得ます。
この時点ですでに遺族年金を
受け取っている場合は
「遺族年金」か「老齢年金」
両方は受給できず
どちらかを選ばなければなりません。
どちらを選ぶかは自由ですが、
今後の生活を考えてより金額が
高い方を選ぶ必要があります。
遺族年金の仕組みはとても複雑です。
それぞれに要件が違ったり、
年齢にも制限があったり。
そんな遺族年金ですが“65歳”
というキーワードを覚えておきましょう。
- 65歳から支給される。
- 65歳で受給する年金を選ぶ。
- 65歳を基準に金額が変わる。
65歳が1つのターニングポイント
となる事に間違いはありません。