4月15日は遺言の日?遺書の書き方や賢い相続方法も!

カテゴリ「 4月
2017.11.23
2018.03.14

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遺言、遺書、相続と

最近敏感になってきている

人が多いです。

 

ドラマでも遺言、遺書、相続を

題材にしたものが出てくるほどです。

 

今回はそんな遺言の日に合わせて、

正しい遺書の書き方や賢い相続方法

についてまとめました。
 

遺言の日の由来は?

 
4/15は「遺言の日」です。

 

全国弁護士連合会が

「4(ゆ)1(い)5(ごん)」

の語呂合わせにちなんで

2006/4/1「遺言の日」

と制定しました。

 

この日を中心に、

遺言や相続に関する

法律相談や講演会などの行事が

全国各地で催されています。
 
遺言の日2
 
バブル崩壊以降、

弁護士会には遺産相続に関する

紛争や相談が増えてきたことが

背景にありました。

 

資産家でもない限り、

遺言状の作成が一般的ではなかった為、

遺産相続は深刻な争いとなる

ケースがほとんどでした。

 

遺言状があれば

回避できるものも多かった為、

遺言状の作成をすすめるものの、

「遺書を書くなんて縁起が悪い」

ということでなかなか広まりませんでした。

 

そこで、

イベントを開催し、

遺言に対する拒絶感を和らげ、

遺言状の作成を普及させること目的で

「遺言の日」が制定されたとのことです。

正しい遺言書(遺書)の書き方は?

 
遺言書(遺書)を書く際に

抑えておくべきポイントを紹介します。

 

遺言書(遺書)は

「自筆証書遺言」

「公正証書遺言」

の2つの書き方があります。
 
遺言の日
 
【自筆証書遺言って何?】

作成する本人が自筆で作成するものです。

 

大切なのは、

遺言者がその全文・日付・署名を

自筆しなければならないところです。

 

手軽に作成できますが、

簡単に書き換えられたり、

紛失しないよう保管にも注意が必要です。

 

また、

相続人が家庭裁判所に行き、

検認の手続きをしないと有効になりません。

 

【公正証書遺言って何?】

街の公証人役場で、

公証人に作成してもらいます。

 

証人として2人以上の

立会いが必要です。

 

また、

作成、書きかえをする度に

費用がかかってしまいます。

 

遺言書は原本を公証人役場で

保存しておくので、

紛失や、勝手に書き換えられる

心配もありません。

 

相続人が検認の手続きをする

必要もありません。
 

賢い相続方法は?

 
平成27年より

相続税の課税が拡大

されました。

 

従来までは

5,000万円+1,000万円×法定相続人数

まで相続税がかからなかったのが、

2015年からは

3,000万円+600万円×法定相続人数

から相続税がかかるようになりました。

 

今まで関係のなかった人も、

突然相続税を支払わなければ

ならなくなる可能性があります。
 
遺言の日4
 
そこで、

賢い相続税対策として

「生前贈与」

が話題になっています。

 

生前贈与にもいくつか方法が

あるのでご紹介します。

 

①一般の贈与は

年間110万円まで非課税なので、

生前から110万円を誰かに贈与する方法。

 

②60歳以上の親から

子や孫に贈与する場合、

相続時精算課税制度を利用すると

2500万円まで非課税となる方法。

 

③子や孫に1500万円まで

非課税で贈与できる

教育資金一括贈与制度を利用する方法。

 

④子や孫がマイホームを取得する際に

購入資金を贈与する方法。

(1500万円まで非課税)
 

過去にあったありえない相続事件とは?

 
資産家の女性が実娘ではなく、

家政婦に全額相続させた

ケースではないでしょうか。

 

裁判で争われ、

最高裁は女性に無心を続けてきた実娘の

「遺言は無効」との訴えを退け、

長期間、

資産家女性に献身的に尽くしてきた

家政婦の全面勝訴の判決を下しました。

 

相続に関するトラブルは

年々増加しています。

 

正しい知識を持っておくことが重要です。

 

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