8/14はなぜ特許の日!?小学生の特許内容は?

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2016.05.14
2018.03.14

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特許持ってると聞くと、

すごいイメージがあるかもしれません。

 

しかし、

世の中には小学生でも

特許を持っている人はいます。

 

実は私も一つ特許を持っています。

 

商売等に使用しているわけではないので、

特に良いことはないですが(笑)

 

今回はそんな特許の記念日や

小学生がとった特許、

特許の申請方法

について紹介したいと思います。

 

特許の日の由来は?

 

8/14は特許の日です。

 

堀田瑞松(ほった ずいしょう)

という人が、

1885年8月14日に日本で

初めての特許をとったのです。

 

その特許の内容は

サビ止め塗料と塗り方

についての特許でした。

 

これを記念して、

8/14は特許の日と制定されました。

小学生がとった特許ってどんなの?

 

特許と聞くと、

大人が申請するもの

というイメージがありますが、

世の中には若くして

特許を取得した人もいます。

 

小学生が特許を取得した

と聞いたら驚く人も

多いのではないでしょうか。

 

特許が認定されたのは

2006年小学6年生だった

富山県に住んでいる男の子で、

小学生として

初めての特許取得者です。

 

彼は傘の置き忘れの

注意を促す紙が貼られた

ビニール傘に

センサーを取り付けて、

人が側を通ると反応して

ビニール傘が開閉する装置

を発明しました。

 

これを傘置き場の

近くに設置すれば、

人が通るたびに装置が作動して

その人の注意を引き、

傘の置き忘れを警告することで、

置き傘を減らすことができる

という発明です。

 

他には、

2009年に富山県の

小学5年生の男の子が、

底部のひもを引っ張ることで

簡単に袋にしまえるエコバッグ

の特許を取得しました。

 

さらに、

2015年に愛知県在住の

小学六年生の女の子が、

空き缶を磁石の力で

自動的にアルミ缶とスチール缶に

分別する装置

を発明し、特許を取得しています。

 

特許の申請方法は?

 

特許を申請するには、

まず自分が申請しよう

としている特許の内容が、

過去に認められた特許のものと

同一でないかを確認します。

 

特許は早い者勝ちなので、

先に出願されている

同一内容の特許がある場合、

後から申請する特許は認められません。

 

自分の特許が出願可能

だと判断できれば、

出願する人の情報を書く「願書」、

特許として登録された場合に

どこまでを自分の権利範囲

とするかを決めた「特許請求の範囲」、

特許の内容を詳しく書いた「明細書」

など、

合わせて5種類の

書類を書いて提出します。

 

提出する場所は特許庁です。

 

それが終わったら

特許庁に審査してもらうために

「審査請求書」を提出して、

決められた料金を支払います。

 

特許庁が審査をして、

特許を認めるか認められないか

の判断をします。

 

認められた場合は

特許庁に特許料を支払えば、

その特許は登録され、

晴れて特許を取得することができます。

 

ところで、

実用新案という

特許と似ている制度があります。

 

どちらも自分が生み出した

知財を保護してくれる点は同じですが、

対象とする範囲が若干違います。

 

特許は物や方法を保護するのに対して、

実用新案は物の形状、

構造を保護します。

 

他にも、

権利が守られる期間、かかる費用、

自分の権利を主張する時の手続き

などの点でも違いがあります。

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